広瀬淡窓の授業寸景とクリスマスコンサート 2011.12.10.

IMG_30330111210.jpg 

 今日は一日、パトリア日田で過ごします。午前中は、午後からの講演会の準備、夜はコンサートです。時間の許す方は、お越しください。

 午後14時から、天領日田を見直す会の学術講演会、演題「廣瀬淡窓の授業寸景」、講師:咸宜園教育研究センター専門委員 中島三夫氏、開場13:30/開演14:00~16:00、会場 パトリア日田小ホール(入場無料)
 封建時代の江戸時代、天領日田で私塾・咸宜園を開校した淡窓。年齢、学歴、身分を奪い(三奪法:平等主義)、月旦評で成績を競わせ(実力主義)、敬天をモットーに漢学、漢詩を全国津々浦々から集まった数千人の学徒に教え込んだ。
 だが、淡窓は果たして、どのような授業を行なっていたのだろうか。知りたいことだが意外にわかっていない。褒めたり、叱ったりしたのか。どんな試験問題を出したのか。遠足に学徒と一緒に行ったり魚を釣ったり舟遊びをしたのか。お祭りや祗園山鉾を楽しんだ...のだろうか。
 講師は様々な角度から研究をしていて、淡窓の授業寸景を語ってくれます。

午後18:30から、パトリア日田第一スタジオで「鈴木トオル Christmas の夕べ」 featuring 山田秀俊(OP じゃじゃんま、SHADE)、2011.12.10(SAT)18:00 OPEN 18:30 START  前売り3,000円 当日3,500円 別途ワンドリンク500円要

 

天領日田を見直す会からのご挨拶

猛暑の夏でしたが、秋が深まり冷えてきました。今年は紅葉が少し遅いようです。

昭和53年に「天領日田を見直す会」が発足して33年が経ちました。

毎年、学術講演会を開き、会誌「天領日田」も1~3年ごとに発行しています。(次回は来年の平成24年)

この数年、咸宜園を世界文化遺産にする運動が高まってきています。それにつれて江戸時代の大教育者・漢詞人 廣瀬淡窓の研究にも拍車がかかってまいりました。当会では今年「広瀬淡窓の授業寸景」という演題を上記のようにすることにしました。

パトリア日田は小ホールですので300席ありますので、皆様方のご協力を何とぞよろしくお願い申し上げます。

天領日田を見直す会

顧 問 佐藤誠一郎 武下英雄

会 長  河津武俊

副会長 前田哲男 川崎邦輔

幹 事  小野雅信 石丸邦夫

      合谷イチエ 諫山昭子

他、会員一同

 

 

28日、福岡政行氏、日田に来訪 2011.06.23.

 6月28日午後7時から、テレビなどで活躍する福岡政行氏を招き、日田市中央公民館(文化センター)で、時局講演を開催します。今、日本の政治・経済は3月11日の大震災以来、混沌として来ています。そうしたなか、多忙を極める福岡政行氏が日田市に来訪することになりました。福岡氏は、元自由の森大学の副学長を務め、学長の筑紫哲也氏を支え、日田市に何度も足を運んでいます。その自由の森大学の事務局長を務めていたのが原田啓介氏です。

 28日は、どのような話が聞けるのか楽しみです。

     記

福岡政行氏、時局講演会 日時 6月28日(火)午後7時開会

場所 日田市中央公民館・文化センター(中城町)

福岡政行ブログ・・・・http://ameblo.jp/fmcb/

福岡政行本音でしゃべる・・・・http://www.fukuoka-masayuki.com/

 問合せ先 「21世紀の日田市を創る会」

8770016 日田市三本松2-2-9

電話 0973-24-1177

 

日田市長選で公開討論会、公平な運営を 2011.06.19.

 日田JCが、7月3日告示の日田市長選挙で候補予定者を招き公開討論会を予定しています。予定者は、新人の原田啓介氏と現職の佐藤陽一市長です。双方とも出席予定と聞きます。今までも、市長選挙ごとに公開討論会が行なわれていますが、時として司会者が一方に有利なリードをする場面もありました。

 そして過去には、この公開討論会が直接投票行為に結びついた事例もありました。主催者は、慎重で公平な運営を心掛けていただきたいと思います。

 また、過去の選挙では、お金や政策協定で組織の票が動いているとの事例を、選挙スタッフらから聞いています。それは、単一の組織ではなく複数の組織の名前が挙がっています。有権者一人づつが自己の判断で投票しないと、民主的な市政運営は出来なくなります。単純に勝ち馬に乗るような市民意識では、日田市の活性化は図れません。最終的に、しがらみに囚われない、自らの判断で一票を投じることから、本当の町づくりは生まれるのではないでしょうか。

 30日には、皆さんそろってパトリア日田・大ホールに足を運びましょう。明日の日田を拓くために。

 2007年日田市長選挙公開討論会・・・・http://www.k-kawasaki.info/2007/07/-2007713-1.html

 アーノルド・トインビーは、言っています。

 票を求めるために政策を実行すれば、衆愚政治に陥る。

 そして、国家は滅びると。

 

選挙:日田市長選 候補予定者招き、30日公開討論会--日田JC /大分

毎日新聞 6月18日(土)14時27分配信

 日田青年会議所(大塚智理事長)は日田市長選立候補予定者を招き、30日午後6時半、パトリア日田大ホールで、まちづくり公開討論会を開く。現職、新人の2氏が出席予定。同青年会議所は「広域的まちづくりや雇用対策など諸問題を抱え、市民はより透明性の高い政治を求め動き出す一方、市民と行政、政治のかかわりが薄い」として「自分たちのまちは自分たちでつくるという機運を高めるため、予定者の政策を伝える」という。聴講自由。

炎のギターリスト中村ヨシミツ・香川有美コンサート2011.5.22.開催

2010.05.22はなび 004mk.JPG  IMG_247020110509.jpg

 

炎のギターリスト中村ヨシミツ&香川有美コンサートのご案内

  毎年の恒例となりました日田川開き観光祭の花火大会を挟んでのコンサートです。
  昨年は、思いもかけない三隈川の増水で花火大会が中止となりましたが、今年は大丈夫でしょう。
  高台から眺める花火大会も風情があって良いものです。
  皆さまのご参加をお待ちしています。
  お酒、お弁当持ち込みもOKです。

  日時 : 平成23年5月22日(日曜日) 午後7時から
  場所 : 喫茶店るぶらん(日田市上野町鏡坂公園)
  観覧料 : 2,000円
  ・第一部 演奏  ・第二部 大花火大会  ・第三部 演奏
  
    お申し込みは、桑野洋輔まで tel. 0973-23-1819
   メールでの予約 
kun@fat.coara.or.jp
   氏名、住所、連絡先、参加人数をお知らせください。

  MVI_7563.AVI

  MVI_7733.AVI


  中村ヨシミツ・・・http://www.todoland.co.jp/yoshi/yoshi.html
  中村ヨシミツ人生45周年・・・http://www.todoland.co.jp/08.45/45-n-phot.html
  香川有美「砂地獄」ギター中村ヨシミツ・作曲 宇崎竜童・・・http://www.youtube.com/watch?v=xvFdAvATvrA


IMG_2906m.JPG  IMG_3086mm.JPG

福岡大学同窓会有信会日田支部総会開催情報 2011.5.16.

 福岡大学同窓会有信会

 日田支部総会のお知らせ

 

 ・日時 平成23年5月22日 午後6時から総会

 ・総会終了後、屋形船に乗船し会食、花火大会鑑賞

 ・場所 亀山亭ホテル

 ・会費 6000円

 ・福岡大学同窓会社団法人有信会HP・・・・http://yushin.jp/index.html

 

 //////////////////////        ///////////////////////

 16日、福岡大学同窓会有信会日田支部役員会(第三回)を開催し、本年総会の実施要領を纏めました。

 総会終了後にホテルの屋上8階から花火を観覧する予定でしたが、田中正史会長の計らいで屋形船での花火観賞に変更となりました。

 当日は、有信会理事長の川畑懿子氏をはじめ、大分県支部、大分市支部、京築支部からの参加も予定されています。

 三隈川に浮かぶ屋形船の上で、花火を観賞しながら、懐かしい七隈での思い出に浸りませんか。

 卒業年次は関係ありません。

 参加ご希望の方は、川崎邦輔までご連絡下さい。

 メール kun@fat.coara.or.jp

   携帯  090-3078-3354

 

  

 

震災被災者の保険相談窓口について

東日本巨大災害に関する損保協会との共同取り組み(その1)

 

[要旨] 契約内容や事故の相談があるが、"どこに連絡すればいいか分からない"という他社や他代理店扱いの契約者の方に、損保各社・損保協会の契約者対応窓口をご紹介下さい。

 

お疲れ様です。各地からの情報は徐々に日本代協本部にお寄せ頂いており、「全員安否確認済み」というご報告にホッと胸をなでおろす一方で、特に原発事故により被害が拡大した福島代協におかれては安否確認に苦労しておられる状況です。各被災地へは徐々に物資も届けられているようですが、ライフラインや交通網が寸断された地域も多く、一日も早い復旧が待ち望まれます。

こうした環境の中で、被災地の各代理店の皆様は、契約者対応に必死になって取組まれていることと思います。本当にご苦労様です。皆様が活動をされる中で、自社の契約者か否かを問わず、多くの消費者の方から様々なご相談が寄せられるのではないかと思います。

つきましては、お手数おかけしますが、他社・他代理店扱いの契約者で、証券が流されてどこの保険会社・代理店で契約していたのか分からない契約者の方や、保険会社の拠点や取扱代理店が閉鎖されているために連絡が取れないといった契約者の方から相談があった場合には、以下の『相談窓口』をご案内頂きたく、何卒よろしくお願いいたします。

 

Ⅰ 契約保険会社が判明している場合

◆損保協会作成の『損害保険に関する相談窓口のお知らせ』を利用して、契約保険会社の連絡先をご案内下さい。

    相談窓口一覧は本レターにPDFにて添付します。

    同一覧は日本代協のHP(トップページの「災害関連情報」)にも掲載しています。

    損保協会の掲載URL http://www.sonpo.or.jp/news/file/00570.pdf

Ⅱ 契約保険会社が不明の場合

◆下記記載の損保協会「そんがいほけん相談室」をご案内下さい。

 ・ フリーダイヤル:0120-107808    (携帯・PHSからは 03-3255-1306

 ・ 月~金曜日:9:00 18:00    /    土・日・祝日:9:00 17:00

        URL http://www.sonpo.or.jp/news/information/2011/1103_07.html

以上

原子力損害賠償制度について 2011.3.24.

社団法人 日本損害保険代理業協会

事務局

 

<震災関連情報>原発事故に伴う損害賠償制度(ご参考)

 

<要旨>原発事故に伴う被害者への補償は、法律に基づき事業者である東電が無限責任を

負うが、一定の金額までは、東電が加入を義務付けられている民間保険契約か政府補償契約の何れかで担保されることになる。

上記賠償措置で不足する場合は、東電が全て負担する必要があるが、東電が十分な資力を確保できない場合は、政府が援助を行うことになっている。

また、今回の大震災が、異常に巨大な天災地変と認定された場合は、東電は免責となり、被害者に対しては政府が必要な措置をとることになっている。

 

1.原発事故に伴う賠償責任の考え方

・ 我が国における原子力損害賠償制度は「原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)」と「原子力損害賠償補償契約に関する法律(補償契約法)」の二つから成り立っています。

    上記法律により、原子炉等の運転により生じた原子力損害は、事業者の故意・過失は問われず、事業者が全ての責任を負うことになっています。(事業者の無限責任)

    このため、法律では事業者に対し、賠償措置を講じることを義務付けており、事業者は「原子力損害賠償責任保険(民間保険契約)」と「原子力損害賠償補償契約(政府補償契約)」を締結しています。賠償措置額は、現在、一工場・事業所当たり1200億円が上限と定められています。(今回の事故では、福島第一原発全体で、一工場・事業所の扱いになります。)

 

2.賠償措置額の具体的内容

    「民間保険契約」は、原子炉の運転ミス等の一般的な事故の場合に適用されるもので、引受能力を最大化するために損害保険各社が共同で設けているプール(「日本原子力保険プール」:損保会館に所在)に事業者が保険料を支払い、引き受けられています。

(注:日本原子力保険プールは、原発を保有する国が同じように設けている各国のプール間で再保険契約を相互締結しています。)

    「政府補償契約」は、地震・噴火・津波等を原因とした事故の場合に適用されるもので、事業者が政府に対して補償料を支払い、契約が締結されています。いずれも1200億円が支払い上限となりますが、損害額がこれを上回る場合は、事業者が全ての責任を負うことになります。但し、事業者が必要な賠償額の全額を調達できない場合で、必要と認められる時は、政府による援助が行われることになっています。

    今回の震災は、現時点では東電の責任を前提にした上で、「政府補償契約」の対象になるものと考えられます。(注:今後下記3の判断が示される可能性もあります。)

 

3.例外措置

・ 上記制度とは別に、事故の原因が、社会的動乱や異常に巨大な天災地変と認められる場合は、事業者は免責となり、政府が根っこの部分から必要な措置を行うこととなっています。(注:現時点では「例外措置」対象との判断は示されていません。)

 

4.留意点

・ 今回は、政府サイドは「先ずは東電に責任を持ってもらう。十分補償できない場合は国が担保する」と述べ、東電サイドも「責任はある」と会見で述べていますので、現時点では上記記載の「政府補償契約」をベースとし、不足分は東電と政府が担保するという形になりそうです。

    なお、新聞報道によれば、政府は「政府補償契約」の賠償措置限度額を引き上げるための法改正を検討するとのことであり、今後、極めて政治的な判断が行われる見通しとなっています。

    今回の事故では、被害の確定に長い時間がかかるうえに、対象が農家や避難住民の他、休業を余儀なくされた企業等非常に広範に亘る見込みであり、賠償額の線引きは困難を極めるものと想定されます。(注:1999年の東海村臨界事故では賠償総額146億円でしたが、今回は、賠償措置額の1200億円をはるかに上回り、数兆円規模になるのではないかと想定されています。)

    東電には国民の厳しい目が向けられているのは事実ですが、過度な負担を求めても結局電気料金の大幅値上げの形で利用者に転嫁されることになります。また、東電が経営不安に陥ると電力そのものの安定供給に支障が生じて、結局は市民生活に大きな影響を与えることになりますので、政府としてはこのあたりのバランスを取りながら、また、財政基盤を整えながらの難しい対応を迫られることになりそうです。

地震保険の健全性について 2011.3.26.

日本代理店協会からの配信メールです。

 

 

1.日本の地震保険制度に関する正確な情報提供の実施

◇被災地のみならず被災地以外においても、契約者等から地震保険の健全性について照会があった場合は、以下の内容をお伝え頂き、不安を解消して頂くようお願いいたします。

 

    今回の震災においては、広域に亘り甚大な被害が発生しており、地震保険の支払いも過去最大になることが予想されている。(数十万件、数千億円~1兆円近いお支払いになるのではないかと言われている。なお、JA共済の「建物更生共済」は、件数・保険金ともに損保を上回る規模になると想定されている。(★))

    しかしながら、損害保険会社各社の財務基盤は極めて強固であり、支払いに備えた準備金も十分に用意されている。(民間分約1.2兆円)各保険会社は、この準備金を他の勘定と明確に区分して積み立てており、保険金支払い後の保険会社経営にも影響は少ない。

    また、地震保険は政府が再保険を引き受けている極めて公共性の高い保険であり、支払いに支障がないよう、損害保険業界と併せて最大5.5兆円の支払い枠が設定されている。(政府分約4.3兆円)政府も「地震再保険特別会計」として保険料を積み立てており、区分経理を行っている。

    一方、原発の事故に関しては、原子力事業者(今回の場合は東電)が法律上無限責任を負うことになっている。今回のように地震・津波を原因とする被害に対しては、政府が引き受けている補償契約で補償されることになっており、これを上回る賠償額が発生した場合には、政府が援助を行うことになっているので、民間保険会社の経営には影響がない

(★阪神・淡路大震災における損保地震保険支払額は783億円。建物更生共済は1,189億円であった。)

 

2.地震保険の内容に関する情報提供の実施

・ 言うまでもないことですが、地震保険の商品内容に関しても、各社のパンフ等を用いて正確な情報のご提供をお願いします。(特に、一部損の考え方)

 

3.地震保険の加入促進の必要性

 ・ 今回の震災で最終的にどの程度の保険金が支払われるのか、現時点では未定ですが、少なくとも損害保険会社各社で積み立ててきた準備金自体は非常に少なくなることが想定されます。従って、損保業界としては、将来訪れるかもしれない災害に対して、引き続き着実に準備金を積み立てていく必要があります。

    各会員の皆様におかれては、地域における地震保険普及に今後ともご尽力下さいますようお願いいたします。

 

4.その他

 ・ 自動車保険の車両付帯特約並びに企業拡担の地震リスクの引き受けに関しましては、個々の保険会社の引受キャパシティ並びにそれぞれの引受政策上の判断の話になりますので、お取引の各保険会社にご確認下さい。

 

自然災害多発を受け再保険料率引き上げへ 2011.3.29.

保険料の値上げや税金・物価などの値上げなど生活への不安定要因が目白押しです。

・・・・・・

 

<震災関連情報>アジア全域の再保険料率引き上げ(ご参考)

 

[要旨]災害の頻発で、2011年度の日本の再保険料率は5%程度引き上げになる見通しとなっている。今後、企業向けの地震拡担や火災保険の保険料引き上げにつながる可能性もある。

平成23327日付けの日経新聞(朝刊5面)に、掲記記事が掲載されたので、その概要を以下の通りご連絡いたします。今後の動向に備えるご参考情報として、念のためご確認ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    自然災害時の保険金支払いに備える再保険の料率は、災害の頻発で財務の悪化を懸念する再保険会社の強い要請を受けて、20114月からアジア全域で一斉に上がる見通しとなっている。

    日本を除くアジア・オセアニア地域では、10%~20%の引き上げ(豪州の大洪水、NZの地震、中国青海省地震等の影響)、日本は5%程度の引き上げ(東日本大震災による巨額の保険金支払い見込み等の影響)となる見通しである。

    再保険料の支払い総額は、国内損保合計で年間3000億円~3500億円と推定されており、再保険料率が5%上がると、業界全体では約150億円のコスト負担増となる。

    再保険料率は毎年の被災状況を反映して上下しているが、日本の再保険料率は、2007年・08年は夫々5%の引き下げ、09年は212%の引き上げ、09年は26%の引き下げと推移した結果、他地域に比べて想定的には低い水準で収まっていたことも今回の引き上げの背景になっている模様である。

    料率の上昇分を転嫁するために、各保険会社は、11年度中にも企業向けの地震拡担や火災保険の料率引き上げを検討するものと思われるが、現下の環境下で、損保会社が望む水準の引き上げが実現できるかどうかは不透明な状況である。

    引き上げ幅が限定的にとどまれば、保険会社の収益を圧迫する要因になる。

*出典 [日本経済新聞327日付記事]

 

以上

震災で使える生活資金融資など 2011.3.29.

目的別 No. 区分 名称 内容 問合せ先
生活資金
など
1 融資 生活福祉資金による緊急小口融資 本来は低所得者向けだが、今回の被災者は特例で所得制限がない。原則10万円以内だが世帯に死亡者や要介護者がいれば20万円以内で融資 各市町村の社会福祉協議会
2 融資 災害援護資金 ①世帯主が1ヶ月以上の負傷②家財が3分の1以上の損害③住宅が全半壊などの場合に貸付。①の場合で住宅全壊なら350万円など。所得制限あり 各市町村 
3 給付 災害弔慰金 死亡した方の遺族に弔慰金を支給。限度額は生計維持者の死亡で500万円、その他の死亡で250万円 各市町村
4 給付 災害障害見舞金 災害による負傷・疾病で精神や身体に著しい障害が出た場合、見舞金を支給。生計維持者なら最大250万円。但し、認定条件は厳しいと言われている 各市町村
住宅再建
など
5 給付 被災者生活再建支援制度 災害で生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支援金を支給。住宅の被害状況等に応じて最大300万円など(阪神大震災での被害を契機に生まれた制度) 各市町村
6 融資 災害復興住宅融資 被災住宅の補修や住宅建設・購入のため、返済期間最長35年、全期間固定金利の低利融資(3月27日現在返済金利1.78%)。借入限度額は耐火構造で3260万円 住宅金融支援機構など
(被災者専用:0120-086-353 または
048-615-0420)
7 融資 住宅金融支援機構の返済方法変更 罹災割合に応じて最長3年間の返済猶予、金利引き下げなど 住宅金融支援機構(上記に同じ)
中小企業・農林水産業向けなど 8 融資 災害復旧貸付 災害で被害を受けた中小企業に対し復旧資金を融資。小企業は各融資に上乗せで3千万円、中小企業は1億5千万円。期間10年以内。当初2年間は利息のみ返済も可能。融資後3年間、1千万まで基準金利から0.9%引き下げなどの特例あり 日本政策金融公庫各支店または下記
  平日 0120-154-505
  土日 0120-327-790(中小企業)
          0120-220-353(国民生活)
9 融資 セーフティネット資金 災害で被害を受けた農林漁業者などへの貸付(一般300万円など) 日本政策金融公庫各支店または下記
 平日 0120-154-505
 土日 0120-926-478
社会保険
制度など
10 給付 雇用保険の失業給付 震災の特例で、事業先が災害を受けて休業を余儀なくされている期間、離職していなくても失業給付を支給など 各ハローワーク
11 給付 健康保険の傷病手当、障害年金、
遺族年金など
傷病手当金は怪我などで働けない場合に収入の3分の2を最大1年半給付。障害年金は精神的な障害が対象になることもある(地震による怪我等も対象となる) 厚生労働省・各健保窓口など
12 給付 労働者災害補償保険制度 業務との因果関係が必要だが状況次第で地震による怪我や死亡の場合も給付される(一般的に天変地異は業務関連性がないと誤解されているがこれは誤り) 各労働基準監督署

 

社団法人 日本損害保険代理業協会
事務局 野元

<震災関連情報>震災時に利用できる主な公的給付・融資制度(ご参考)
 
 掲記について、報道等で解説されている現時点での情報を整理してみましたので、添付の通りお送りします。お客様対応上の参考資料としてご利用頂ければ幸いです。
 なお、適用条件等詳細につきましては、個別の判断となりますので、それぞれの窓口でご確認頂くようお伝え下さい。

 本資料に関し、ご留意頂きたい点は、以下の通りです。

◆ 民間保険(地震保険等)による補償は除いています。
◆ 主な制度のみ掲載しています。(詳しくは、市町村窓口等でご相談下さい。)
◆ 平成23年3月28日現在の内容です。今後特例措置等が追加される可能性もあります。
◆ 公的な制度の場合は、被災者からの自主申告が必要となります。能動的に動かない限り支援されないのが実態ですので、この点もお含みおき下さい。

以上

// Content Menu //

2012年1月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
My Yahoo!に追加

アーカイブ