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14日未明に、玉川3丁目の中高層住宅で火災が発生しました。日田消防署の裏で、室内は全焼し、火元は台所付近との事でした。 このビルには、市役所職員も居住しており、心配して駆けつけた職員もいて本人と連絡を取り無事を確認しました。
出火元は、私の知人の従業員の自宅で、心配して知人も駆けつけていました。 出火原因は調査中で、けが人はない模様ですが、念のため出火元の奥さんが救急車で搬送されました。
こうゆうビルの火災保険は、耐火(燃えにくい)構造なので保険料率は割安になります。 賃貸住宅であれば、居住者の動産(家財)を対象に火災保険をつけ、出火元になった場合は、家主に対する商法上の不法行為責任が発生するため、借家人賠償保険に加入すれば万全です。
日本では、明治時代に出来た「出火に関する法律」で、重過失責任が問われない限りは、民法上の隣人に対する賠償責任から逃れることが出来ます。しかし、賃貸契約で、家主と借家人の関係になると商法上の賃貸契約に係わる責任が生じてきますので、賃貸住宅に住んでいる方は、念のために火災保険のご確認を。 当方でも、取り扱いしています。
後日談、・・・・・・・・・。
日時: 2007年10月14日 04:28 | パーマリンク
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