テレビに人を批判する資格があるの
総務省が「放送コンテンツの制作取引化に関するガイドライン」を策定しましたが、その内容は、放送会社が番組作成の子会社に対する押し付け行為を監視・監督する強化策です。公正でない取引が慣行としてまかり通っているのが現状です。これでは、製造業に対する、派遣切り、期間雇用などの問題を批判する資格がありません。
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「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」の策定について
総務省では、放送コンテンツ分野における、より透明で公正な製作取引の実現に向け、「放送コンテンツの製作取引の適正化の促進に関する検討会」(座長:舟田正之立教大学法学部教授)を開催し、放送コンテンツに係る製作取引の現状を検証するとともに、当該分野における適正な製作取引のためのガイドラインの策定など具体策の検討を行ってきました。
このたび、上記検討会の議論の結果を踏まえ、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」を取りまとめましたので公表いたします。
放送コンテンツ製作分野においては、放送コンテンツ製作者の役割の重要性が増大しており、その製作環境を改善し、製作インセンティブの向上を図る観点から、放送コンテンツ製作取引の適正化の要請が高まっているところです。
総務省では、当該分野における、より透明で公正な製作取引の実現に向け、「放送コンテンツの製作取引の適正化の促進に関する検討会」を開催し、放送コンテンツに係る製作取引の現状を検証するとともに、当該分野における適正な製作取引のためのガイドラインの策定など具体策の検討を行ってきました。
このたび、当該上記検討会の議論の結果を踏まえ、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」を取りまとめました。
2 内容等
ガイドラインの本文は、別紙1(PDF)、概要は、別紙2(PDF)のとおりです。
【連絡先】
(情報通信作品振興課)
(直通)03-5253-5739