阿久根市のホームページと日田市の 2010.3.20
阿久根市のホームページ・・・http://www.city.akune.kagoshima.jp/sisei/kyuyo.html
日田市のホームページ・・・http://www.city.hita.oita.jp/gyosei_07.html
大分県職員給与・・・http://www2.pref.oita.jp/11200/kyuyo/h20/kyuuyo.pdf
平成15年11月臨時議会 総務委員長報告(11月26日)
◎総務委員長、2番(川崎邦輔君) [登壇]
今回の市議会臨時会におきまして、私ども総務委員会に審査の付託を受けました議案第70号及び議案第71号につきまして、審査結果の報告を申し上げます。
まず、議案第70号、日田市一般職員の給与に関する条例の一部改正について申し上げます。
今回の改正は、人事院において、昨年からの厳しい経済雇用情勢のもと、民間企業の給与実態について昨年と同様の調査を行ったところ、本年も、国家公務員の月例給が民間を上回っていることが明らかになったことから、逆格差を解消することが適当であると判断し、官民給与の逆格差を解消するため、2年連続となる引き下げの勧告を行ったものであります。
また、本市においても、民間給与の実態は厳しいものがあり、この人事院勧告を受けて、所要の改正を行うものであります。
その内容は、
1、給料表を、勧告に基づき平均1.1%引き下げること。
2、扶養手当の改正は、配偶者手当月額を1万4,000円から1万3,500円に減額すること。
3、通勤手当の改正は、1か月支給を6か月定期券等の価格による一括支給を基本とすること。交通機関等の利用者の支給限度額を、現行5万円から5万5,000円に引き上げること。異動や料金改正に伴う手当の返納等の規定を設けること。
4、期末勤勉手当に関しては、年間支給月数を、平成15年度は4.65月から4.295月に引き下げ、平成16年度は4.4月にするという改正を行おうとするものであります。
具体的な実施方法は、4月から11月まで現行制度で既に支払われた給与月額等の改定差額相当分を0.105月とし、12月期の期末勤勉手当を0.25月減じ、併せて0.355月引き下げ、年間支給月数を4.295月とすることにより調整を行うものであります。
そして、給料表、扶養手当及び年間支給月数を4.295月とする改正の実施時期は、本年12月1日より施行し、そのほかの改正は、平成16年4月1日から施行しようとするものであり、やむを得ない措置と認め、本案は原案のとおり多数をもって可決すべきものと決しました。
しかしながら、日田市職員のラスパイレス指数が依然として102を超えている状況に対し、市民の厳しい目があることを深く認識され、公僕たる自覚を持って職務に当たられることを強く要望するものであります。
また、議論の中で、職員の給与体系に能力給の導入の必要性や、条例中の給料表に記載されていない、いわゆる7級から9級の枠外給与の実態が指摘されたところであり、条例と規則の関係の見直しを要望するものであります。
次に、議案第71号、日田市特別職の職員の給与等に関する条例及び日田市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正については、一般職の職員の給与改定に伴い、市長、助役、収入役及び教育長の期末手当に関し所要の措置を講ずるものであり、その内容は、1、期末手当の年間支給月数を、3.5月から3.3月へ0.2月引き下げること。
2、平成15年度の期末手当については、12月期の支給月数を、1.8月から1.6月へ0.2月引き下げること。
3、平成16年度以降については、6月期を1.6月、12月期、1.7月とするもので、適切な処置と認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
しかし、地方財政や民間給与の厳しい実態をかんがみたとき、日田市特別職報酬等審議会について、適時な開催が必要ではないかとの意見の一致を見たところであります。
以上をもちまして、私ども総務委員会に審査の付託を受けました各案件につきまして、審査結果の報告を終わります。