震災関連特例処置 2011.04.08
成23年4月7日
第11-14号(T-1)
全役員様
社団法人 日本損害保険代理業協会
会 長 岡部 繁樹
<震災関連情報>被災契約者に対する特別措置関連(ご報告・ご参考)
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[要旨] 今回の震災に関し、日本代協から協会長輪番会社5社に依頼していた被災契約者向けの特別措置については、現・協会長会社(あいおいニッセイ同和社)を皮切りに、各社において、ほぼ当方の趣旨を組んだご対応を頂いたので連絡する。但し、具体的な内容においては、保険会社によって取扱いが異なる部分もあるので、取引損保から発出されている業務連絡を確認頂き、ご対応をお願いする。 |
ご高尚の通り、震災発生後、各保険会社においては順次被災契約者向けの特別措置を導入していますが、弊会からは、それらに加えて、下記の特別措置の検討依頼を、協会長輪番会社5社に対して行いました。(依頼項目には、各社においても並行して検討中だった項目、あるいは検討課題として認識されていた項目も含まれます。)
その結果、既にご承知のこととは思いますが、各社において、ほぼ依頼の趣旨にそった対応を頂きましたので、ご報告いたします。
1.日本代協からの依頼事項
<日本代協から依頼した特別措置の内容>
①解約処理における解約日は、「罹災日当日」とする(遡及を認める)
②返還保険料の計算は、規定上の短期率や月割を使用せず、一律「日割」とする
③震災により契約車両が滅失した場合も「廃車」と看做し、登録事項等証明書等確認書類の取付を不要とする(自認書等で対応する)
③-2 所有自動車の車両入替における「廃車」も上記③と同様の扱いとする
④解約・中断の対象契約は、「震災による滅失」の場合とともに、「福島原発の事故により避難指示対象区域から契約車両が持ち出せない場合」も対象とする
⑤自賠責解約時の登録抹消手続きを簡素化する(業界ベースで国土交通省に働きかけて欲しい)[⇒この点については、平成23年3月29日付第10-308号レターにてご案内済]
2.その他留意点
・ 各社によってシステム上の制約等から若干の相違はあるようですが、ほぼ依頼した内容を実現頂きました。各社におかれては、弊会からの依頼に対し、迅速かつ真剣にご対応頂いたことを付記させて頂きます。
・ 併せて、取り組みのご報告が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
以上