公職選挙法の地位利用 2011.04.08.
(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
●資格の喪失議員は、一般的には次の事由に該当する場合、その身分を失います。
・任期の満了、死亡
・公職の候補者となること
・住民からの議員の解職請求、議会の解散が成立した場合
・兼業禁止の職につくこと(自治法第92条)
・兼業禁止規定の該当(自治法第92条の2)
・辞職(自治法第126条)
・被選挙権の喪失(自治法第127条第1項)
・選挙無効または当選無効の確定(自治法第128条)
・議会による除名(自治法第135条)
・議会の解散(自治法178条)
・議会の自主解散(地方公共団体の議会の解散に関する特例法)
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自由に行える選挙運動 [編集]
自由に行える選挙運動としておおむね次のものがあげられる。もっとも、選挙運動期間外に行えば事前運動として処罰される。
- 個々面接
- 戸別訪問は禁止されているが、街頭でたまたま出会った人に投票を呼びかけることは可能。
- 電話による選挙運動
- ただし、対価を支払って他人に電話による選挙運動をさせることは買収にあたる。
- 幕間演説
- 選挙運動を本来目的としない職場や各種団体での集会や映画や演劇などの幕間に選挙のための演説をすることは自由にできるとされている。
・ 幕間(まくあい)舞台用語 公演本番時に、一幕終わって、次の幕が開くまでの時間のこと。一般には休憩時間を指す。
●幕間演説
演劇や映画などに集っている人々に対して幕間を利用して行う演説や、勤務のために集まっている人々に、その休憩時間中に行う演説等を幕間演説といい、特に規制されていません。(ただし、公共の建物内で行う場合を除く。)
(公共の場所とは・・・①公共機関の管理に置かれている場所です。市役所とか、市立図書館、国公立の学校や病院など。 ②管理者を問わず、不特定多数の人が恒常的に利用している場所。レストラン、駅、バスセンターなどが含まれます。ただしそこで勤務している人がいる場所は、公共の場所とはいいません )
●自動失職 定義
公職選挙法第89条1項は、国家公務員、地方公務員、特定独立行政法人と特定地方独立行政法人の職員は、在職のまま選挙に立候補できないとしています。これらの公職に就いている者が選挙の立候補を届け出た場合、届け出の受理と同時にその職を辞したものとみなされます。このような公職への立候補の届け出をきっかけとした辞職のことを自動失職といいます。
任期満了の例外
公職に就いている者は在職のまま選挙に立候補することはできませんが、その例外として任期満了に伴う選挙があります。公職に在職中であっても、任期が満了する同じ公職に立候補する場合に限り、公職選挙法第89条2項は、在職中であってもその選挙に立候補することができるとしています。
任期満了の例外のケース
【ケース1】 ○○市議会議員のAさんが、任期満了に伴う○○市議会議員選挙に立候補
⇒任期満了の例外が適用され、在職のままで選挙に立候補できる
【ケース2】 ○○市議会議員のBさんが、任期満了に伴う△△県議会議員選挙に立候補
⇒任期満了の例外は適用されず、立候補の届け出とともに自動失職となる
【ケース3】 比例選出の衆議院議員のCさんが、辞職に伴う衆議院補欠選挙に立候補
⇒任期満了ではないので、比例選出の衆議院議員が同じ公職の衆議院議員補欠選挙に選挙区から立候補したとしても、立候補の届け出とともに自動失職となる
自動失職に関する法令
公職選挙法
(公務員の立候補制限)
第89条
1項 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員若しくは職員は、在職中、公職の候補者となることができない。ただし、次の各号に掲げる公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員及び職員を含む。次条及び第103条第3項において同じ。)は、この限りでない。
1.内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣及び大臣政務官
2.技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者で、政令で指定するもの
3.専務として委員、顧問、参与、嘱託員その他これらに準ずる職にある者で臨時又は非常勤のものにつき、政令で指定するもの
4.消防団長その他の消防団員(常勤の者を除く。)及び水防団長その他の水防団員(常勤の者を除く。)
5.地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員で、政令で指定するもの
2項 衆議院議員の任期満了による総選挙又は参議院議員の通常選挙が行われる場合においては、当該衆議院議員又は参議院議員は、前項本文の規定にかかわらず、在職中その選挙における公職の候補者となることができる。地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙が行われる場合において当該議員又は長がその選挙における公職の候補者となる場合も、また同様とする。
3項 第1項本文の規定は、同項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる者並びに前項に規定する者がその職に伴い兼ねている国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員たる地位に影響を及ぼすものではない。
(立候補のための公務員の退職)
第90条
前条の規定により公職の候補者となることができない公務員が、第86条第1項から第3項まで若しくは第8項、第86条の2第1項若しくは第9項、第86条の3第1項若しくは同条第2項において準用する第86条の2第9項前段又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出により公職の候補者となつたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。
(公務員となつた候補者の取扱い)
第91条
1項 第86条第1項又は第8項の規定により候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものに限る。)が、第88条又は第89条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、当該届出は、取り下げられたものとみなす。
2項 第86条第2項、第3項若しくは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)が、第88条又は第89条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その候補者たることを辞したものとみなす。
3項 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選挙)議員の選挙において、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者が第88条又は第89条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その者は、公職の候補者たる衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者でなくなるものとする。
・・・・・・ネット時代の勝手連より・・・・・・
いま、東京では都知事選が闘われています。勝手連の活動も活発です。
そんな中、公選法の題材につかえる事例が3つまとまって発生しました。今日はこれらを見てみたいと思います。
まず、いわゆる「幕間演説」について。
浅野氏「怒っている。だから戦う」...8日都知事選
在日コリアンと日本人の高校生の青春を描いて大ヒットした映画パッチギ!の続編試写会の舞台あいさつに浅野候補が現れ、アピールした、というもの。まさに幕間演説!(笑) 石原知事に"ケンカ"を売ったことに共感した井筒監督から招かれたそうです。
他の主催者が選挙とは別の目的で開催した映画会等の幕間で演説するのが幕間演説です。その人の演説を聴くことを目的に集まった聴衆に対して演説すると個人演説会になってしまいますが、これに当てはまらなければ幕間演説となります。勝手連主催の集会の多くはこのパターンで整理されます。
ちなみに、某オリコンのWEBでは、「公選法スレスレ」という間違った記事を書いていましたが、幕間演説では「私が候補です。投票してください」と投票の依頼だって何だって言えます。何を言っても違反にはなりません。(嘘はダメ(笑)
次に「利益供与」。
黒川氏 妻・若尾文子との「銀恋」断念...8日都知事選
女優である若尾さんと黒川候補が集会でデュエットしようとしたら、選管に止められた、というもの。
プロの芸能人が通常なら料金をとって提供している芸を個人演説会、政談演説会で無料で提供すると、利益供与になるということだと思われます。実は、公選法には「利益供与罪」というのはなくて、199条の2の「寄付の禁止」が俗称で利益供与と言われます。というのも、「寄付」が179条で「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」と定義されているからなんです。わかりました?(笑)
しかし、女優の若尾さんって普段「歌」で料金とっているのかいな?という疑問は残ります。選管って、何でも「危ない」「該当するかも」って言うんですよね。
慎太郎知事 ヤジにブチッ「うるさい、黙ってろ!」...8日都知事選
石原候補が、再開発をめぐって地元で反対運動の盛り上がっている下北沢に街頭演説に行ったら野次られて、「うるさい、黙ってろ」「多数決で決めるものだ!」とブチ切れてしまったというお話。
ここでのお題は235条の「選挙の自由妨害罪」。野次は演説の妨害になるか、という問題です。おそらく度が過ぎると該当する可能性があると思いますが、少なくともこの下北沢の時には警官も注意しなかったようで、「度を超さなければ大丈夫」という実例と言えそうです。多少の野次ぐらいあった方が勝手連らしくていいかも。
この罪の親戚に、「多衆の選挙妨害罪」というのがあって、その成立要件の中に「警察官から3回以上に渡って解散の命令を受けても解散しない」というのがあります。どうも注意警告を2回受けたらおとなしくした方が良さそうです。
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江別市
選挙運動の期間
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補届が受理された時から選挙が行われる日の前日までに限り行うことができます。
この期間中であっても、選挙カーでの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までの間に行うこととされています。
事前運動の禁止
立候補届出前に選挙運動をすることは、事前運動として禁止されています。
これは、候補者の選挙運動を同時に開始することで無用の競争を避け、お金のかからない選挙を実現しようとする理由からです。
しかし、立候補届出前であっても、立候補の準備行為などは原則として選挙運動ではないので許されています。ある行為が選挙運動と認められるかどうかは、その時期、方法、対象等から総合的に実体を把握して判断されます。
一般的に事前運動とはみなされない行為
・立候補の準備行為
政党の公認を求める行為、立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為、名簿作成、候補者選考会・推薦会の開催、立候補のために供託金を供託すること等。
・選挙運動の準備行為
選挙事務所や自動車借入れの内交渉、選挙運動費用の調達、選挙運動員の依頼や労務者雇用の内交渉、ポスター・看板の作成等。
・政治活動
政策の普及宣伝、党勢拡張等の活動
・地盤培養行為
選挙区内で平素から有権者と接触し政見その他を周知する行為
・後援会活動
選挙運動にわたらない政治活動に限る。
・社交的行為
通常の時期と内容で従来から行われてきた方法で行う行為に限る。
ただし、寄附やあいさつ状には公職選挙法により一定の制限があります。
候補者が行う選挙運動
候補者が行う選挙運動には、はがきやポスター等の文書図画によるものと、演説等言論によるものに分類されます。
文書図画による方法、言論による方法のいずれにも選挙の種類によって、その方法、数量、規格等に一定の制限があります。
江別市長、市議会議員選挙における主なものは次のとおりです。
【文書図画による選挙】
1.文書図画の頒布(配布)
頒布(配布)することができる文書図画は、選挙運動用通常はがきと選挙運動用ビラだけです。このうち、選挙運動用ビラは市長選挙に限り認められています。
頒布(配布)できる枚数は、選挙の種類ごとに限度が定められています。
(1)選挙運動用通常はがき
選挙運動用通常はがきは、指定された郵便局からはがきの交付を受けるか、手持ちのはがきに選挙運動用である旨の表示を受け、特定の郵便局の窓口に差し出す必要があります。
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(2)選挙運動用ビラ
市長選挙において、候補者1名について市選挙管理委員会に届け出た2種類以内、16,000枚以内の選挙運動用ビラを頒布(配布)することができます。
ビラの大きさはA4版サイズを超えないもので、市選挙管理委員会が発行する証紙を貼らなければなりません。
ビラの頒布(配布)方法は新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内または街頭演説の場所における頒布(配布)に限られます。
2.文書図画の掲示
掲示することができる文書図画は、公営ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターのほか、選挙事務所・選挙運動用自動車及び個人演説会場等において使用するポスター・立札・看板類を所定の数に限り掲示することができます。
3.新聞広告
新聞を利用して行う選挙運動は、新聞広告だけに限られています。
選挙運動用広告を新聞に掲載できる回数及びその大きさは、選挙の種類ごとに定められており、市長選挙・市議会議員選挙の場合、候補者は選挙運動の期間中2回新聞広告(有料)を掲載することができます。
【言論による選挙運動】
1.個人演説会
個人演説会は、政見の発表・投票の依頼等のため候補者が開催するものです。
学校や公民館等の公営施設を利用する場合は、1回につき5時間以内に制限されますがそれ以外の施設では、時間制限はありません。
また、演説会の開催告知のため、選挙運動用ポスターを用いることができるほか、街頭演説や連呼行為、電話を利用して口頭で知らせることも認められています。
しかし、候補者の経歴、政見等を記載したビラ、チラシ等は、市長選挙における選挙用ビラを除き、会場で配ることはできません。
2.街頭演説
街頭や公園等で多くの人に向かってする選挙運動のための演説を街頭演説といいます。
街頭演説をするには、演説者がその場所にとどまり、かつ選挙管理委員会から交付された一定の標旗を掲げなければなりません。
ただし、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内等において街頭演説を行うことは禁止されています。
なお、街頭演説のできる時間は、午前8時から午後8時までに限られています。
3.連呼行為
短時間に同じ内容の短い文言を繰り返すことを連呼行為といいます。
連呼は、個人演説会場、街頭演説または演説の場所ですることができるほか、午前8時から午後8時までの間は選挙運動用自動車または船舶の上で行うことが認められています。
ただし、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏の保持に努めなければならないほか、国や地方公共団体が所有、管理している施設、電車や駅の構内等では禁止されています。
誰にでも行うことの出来る選挙運動
選挙運動期間中、候補者以外の第三者が自由に行える選挙運動として、次のようなものがあります。
(1)個々面接
戸別訪問は禁止されていますが、路上やバスの車中等でたまたま出会った人に対し、その機会を利用して投票を依頼することはできます。
(2)電話による投票依頼
電話で投票を依頼することは、法律上の制限はありません。
(3)幕間演説
映画や演劇の幕間、町内会の会合、会社の休憩時間等、選挙と関係なく、たまたま他の目的でそこに集まった人を対象に行う演説を幕間演説といいます。
幕間演説は特に規制されていません。(予め候補者等の演説がその場所で行われることを周知した時は幕間演説ではなく演説会となります。)
ただし、街頭演説や連呼行為と同様に禁止されている場所があります。
(4)その他
「選挙運動用通常はがき」を候補者からもらい、友人や知人に郵送して投票を依頼することができます。ただし、「選挙用」の表示のないものは使えません。また、直接渡すことは違反になります。
運動用ポスター等に推薦人として名を連ねること、個人演説会で演説したり、街頭演説等で応援弁士をすることはできます。
選挙運動ができない人
選挙に対するその人の職務や地位の影響等を考慮して、次のような人は選挙運動が禁止されています。
(1)選挙運動が禁止される人
・選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長等)
・特定公務員(選挙管理委員会の委員及び職員、裁判官、警察官等)
・未成年者
・選挙犯罪または政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権・被選挙権を有しない者
(2)地位を利用して(職務上の地位と結びつけて)の選挙運動を禁止されている人
・国、地方公共団体の公務員
・特定の公団等の委員、役職員
・教育者
選挙運動として禁止される主な行為
選挙の公正確保のため、次のような行為は、候補者、運動員のみならず一般の人も禁止されています。
(1)買収
選挙犯罪のうちで最も悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
(2)戸別訪問
特定の候補者に投票してもらうことを目的に、家庭や職場等を戸別に訪問することは禁止されています。
(3)飲食物の提供
選挙運動に関して飲食物(ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子、選挙運動員への一定限度の弁当を除く。)を提供することは禁止されています。
(4)署名運動
特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として署名を集めることは禁止されています。
(5)気勢を張る行為
選挙運動のため、人目を引こうと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来することは禁止されています。
(6)人気投票の公表
選挙に関し、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過または結果を公表することは禁止されています。
(7)選挙期日後の行為
当選または落選に関するあいさつをする目的で、戸別訪問をしたり手紙等(自筆の信書を除く)を差し出したり、当選祝賀等の集会を開催したりすることは禁止されています。
(8)未成年者の選挙運動
未成年者が選挙運動をしたり、未成年者を使用して選挙運動をすることは禁止されています。
公営(国または地方公共団体が費用を負担)による選挙運動
選挙運動は、可能な限り自由に行われるものが望ましいのですが、お金のかからない選挙の実現と選挙の公正を確保するため、選挙運動を規制する一方で、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行ったり、または候補者の行う選挙運動の費用を負担しています。
このような制度を選挙公営制度といいます。
公費で負担するものとしては、ポスター掲示場の設置や選挙公報の発行のほか、演説会での公的施設の使用、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用通常はがきの交付・作成、選挙運動用ビラの作成、選挙事務所の立札・看板や選挙運動用ポスターの作成、新聞広告、政見放送、経歴放送等があります。ただし、選挙の種類によって、公費負担の対象とその限度額は異なります。
【市長選挙及び市議会議員選挙の場合】
選挙運動費用のうち、次のものは市の条例により、市が候補者に代わって支払います。ただし、市が負担する額には一定の限度を定めています。
(1)選挙運動用自動車の使用の費用
(2)選挙運動用ポスターの作成費用
(3)選挙運動用ビラの作成費用(市長選挙のみ)