選挙戦でのブログ、ホームページの更新は? 2011.04.14.
選挙告示後以降のブログ、ホームページの更新は選挙違反行為とされていましたが、鹿児島地検はこれに該当するとみられていた、元阿久根市長の竹原信一氏を不起訴としました。
ブログを日々更新する小生にとっても関心のある報道です。
竹原・元市長を不起訴へ 告示後ブログ、与野党合意を考慮
鹿児島県阿久根市の竹原信一元市長(52)に対する公職選挙法違反や労働基準法違反など計4罪の告発について、鹿児島地検が竹原氏を不起訴処分とする方針を固めたことが13日、関係者への取材で分かった。
竹原氏は、平成20年の市長選告示後、ブログを更新したのは法定外文書の頒布に当たるとした公選法違反に加え、懲戒免職処分とした職員の未払い給与の支給を拒んだ労基法違反など計4罪で市議や弁護士らから刑事告発されていた。
鹿児島地検は起訴も視野に捜査を進めていたが、(1)公選法違反罪をめぐっては、与野党が昨年5月、法改正も視野に選挙期間中のホームページとブログの更新を認めることで合意した(2)労基法違反罪では、市が昨年10月に未払い分の給与を支払った-などを考慮したとみられる。
竹原氏は昨年12月の住民投票でリコール(解職請求)が成立して市長を失職し、今年1月の出直し選で落選。今月10日投開票の鹿児島県議選にくら替え出馬したが、落選した。