自動車関連被災車両の抹消登録申請時の特例 2011.3.29.
平成23年3月29日
第10-308号(T-1)
全役員様
社団法人 日本損害保険代理業協会
事務局 野元
<震災関連情報>自動車関連:被災車両の抹消登録申請時の特例(参考情報)
今回の震災に関連して、国土交通省において被災車両の抹消登録申請時の特例措置(緩和策)が以下の内容で決定し、各地方運輸局に通達されているので、参考までに連絡します。なお、本件は、阪神・近畿ブロックからの要請を受けて本会から損保協会に伝え、損保協会が国土交通省へ要望を行っていたものです。
これはこれで一つの成果ですが、本会としては、引き続き、抹消登録そのものを不要とできないか(ハードルは高いのですが)、要望を続けます。
1.本特例措置の申請者:
・所有者本人又はその代理人からの申請によって対応することとなっています。
2.必要となる情報・書面の特例措置: 以下の通りです。
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想定される状況 |
特例措置 |
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自動車登録番号、車台番号が分からない |
■申請者からの情報、納税証明書等により自動車登録番号又は車台番号のいずれかが分かり、自動車を特定できれば申請書を受理。 |
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印鑑登録証明書が取得困難、実印を紛失 |
■次の書面の提出及び提示をもって代える。 [1]所有者本人からの申請の場合 所有者の署名及び本人確認書面 (登録事項等証明書交付請求の際に求める身分証明書:免許証等) [2]代理人による申請の場合 所有者が署名した委任状及び所有者の本人確認書面の写し並びに代理人の本人確認書面 (登録事項等証明書交付請求の際に求める身分証明書:免許証等) |
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原因を証する書面(罹災証明書)の入手が困難 |
■申請人の申立書(様式1別添)をもって罹災証明書に代える。 ■なお、被災地域以外において登録されている自動車に係る申請については、震災時に当該地域に所在していたことが分かる具体的な説明の記載を求める。 |
3.被災車両であることの記録について:
・ 罹災証明書又はこれに代わる申立諸(様式1:別添)が添付された抹消登録申請については、備考欄に被災車両である旨の記録を必ず記載することになっています。
以上