地震保険:一部損被災契約者の「自己申告」を行う際のAgサポート業務 2011.3.29
平成23年3月29日
第10-306号(T-1)
全役員様
社団法人 日本損害保険代理業協会
会 長 岡部 繁樹
<震災関連情報>地震保険:一部損の被災契約者が「自己申告」を行う際の
代理店によるサポート業務に対する業務委託料支払い(重要情報)
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[要旨] 地震保険の保険金請求において、一部損の被災契約者が書面による「自己申告」を行う際に、代理店が写真添付等の業務をサポートした場合、1件につき3,000円の業務委託料が支払われることが業界ベースで決定したので取り急ぎ連絡する。 |
◆ 昨日(28日)、損保協会において、一部損の自己申告の際に代理店が写真添付等の被災契約者サポートを行った場合に、別途フィー(一件につき3,000円)を支払うことが決定し、協会長会社(あいおいニッセイ同和社・経営企画部)並びに損保協会(募集・研修サービス部)より、本件取扱いを要望していた本会に対して、事前連絡があったので、取り急ぎ連絡します。(*当然のことながら、全ての代理店が対象になります。)
◆ 詳細は判明次第早急にご連絡いたしますが、(各保険会社からも同時並行で連絡があると思いますが)、今回の甚大な震災被害の特殊性に鑑みた被災契約者からの「自己申告」という特例措置に対し、被災契約者支援の観点から、代理店の役割を認識した上で、被災契約者に対するサポート業務を、代理店委託契約とは別の新たな業務委託と位置付けて、フィーの支払いを行うものであり、被災地で契約者対応に尽力されておられる代理店にとっては、一つの成果だと考えます。
◆ 小さな一歩かもしれませんが、被災地代理店の置かれた状況を前提にしつつ、これまでの「活力研」等での真剣な論議も踏まえて、一歩踏み込んだ判断を行った損保協会並びに会員各社にはこの場を借りて感謝申し上げるとともに、日本代協としては引き続き真摯な対話を継続していく所存です。
◆ 本件については、FSAに対してオーバーコミッション(代理店手数料の過払い)には当たらない旨、確認済みとのことです。
取り急ぎ、ご連絡します。